賃貸アパートやマンションを退去する時に気になるのが、原状回復ですよね。
いったいどこまで原状回復をすれば良いのか分かりませんし、自分がどこまで修善しなければならないのかも分かりません。

そこで今回は、国土交通省が定めている“原状回復のガイドライン”の解説と、原状回復が必要な事例と、不要な事例をご紹介いたします。

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原状回復義務とは

多くの場合、賃貸アパートやマンションを契約する際に「原状回復義務」が課せられます。
原状回復とは、退去時に入居した時と同じよう“原状に回復”して退去することを原状回復と言います。

ただし、この原状回復は自分たちが住んでいた痕跡を完璧に消さなければならないというわけではありません。

国土交通省が定めている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、「賃借人の住居、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による消耗・毀損を復旧すること」とあります。
例えば、経年劣化による畳みの日焼けやへたれなどは、原状回復に含まないということです。

つまり原状回復は、部屋を借りていた人の過失や注意が怠ったことによる建物の損害でなければ、退去時に修善する必要はないということになります。

原状回復はどこまですればいい?実際の事例

原状回復は貸主と賃借人の価値観の違いによるトラブルが多く、原状回復の範囲でないハウスクリーニング代や床の張り替え費用などを払わされたなどで、敷金が戻ってこなかったというトラブルが後を絶ちません。
こういったトラブルを避けるためにも、国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に沿った具体的な事例をご紹介いたします。

原状回復の必要がない事例

先ほどご紹介したように、原状回復は普通に住まう上でできてしまった汚れや傷は原状回復の義務はありません。

≪原状回復が不要なケース≫

 壁紙などの電気焼け
 畳みや壁紙などの日焼け
 壁紙の色落ちや変形
 家具を置いた際の床や畳みのへこみ
 浴槽のエプロン内のカビや水垢 等

上記以外に、アパートやマンションの構造上、どうしても湿気が籠る環境であった場合は、壁紙などに発生したカビの原状回復が免除される場合があります。

原状回復が必要な事例

さて、気になるのが部屋を借りた人が修善費用を負担しなければならないケースですよね。
ガイドラインによると、「(中略)賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による消耗・毀損を復旧すること」とあります。
では、どのようなケースがガイドラインに当てはまるのでしょうか。

≪原状回復が必要なケース≫

 広い範囲のクギやネジによる穴
 ペットや子供による壁紙や床の傷や汚れ
 キッチンや換気扇の油汚れやすす
 風呂場やトイレ・洗面所に発生したカビや水垢
 排水溝の詰まり
 喫煙などによる壁紙の変色や備え付け家電の汚れ・破損 など

ポイントは、普通に生活していて汚れてしまった範囲を掃除できているかどうかです。
例えば、水回りの水垢やカビの場合、浴槽のエプロンを外したり、トイレのタンク内のパーツを全て取り外して掃除する必要はありません。
あくまで日常生活で掃除できる範囲が、ちゃんと掃除できていれば原状回復できていることになります。

また、室内でタバコを吸う場合は、壁紙や床の張り替えや備え付け家電のクリーニングが必要になります。
ペットや子供による床や壁の傷や汚れも、過失・故意にあたるため、修善費用を支払わなければいけません。

まとめ

原状回復をめぐるトラブルは、国土交通省がガイドラインを定めた後も絶えず起こっています。
不当な金額を請求されることもありますので、どこまで原状回復をしなければいけないのかしっかりと把握しておきましょう。
また、退去時に貸主によるチェックの際は必ず立会うようにしましょう。