昔は持ち家でなければペットを飼うことができませんでしたが、最近では犬や猫などのペットと一緒に住むことができる賃貸住宅が増えてきました。
しかし、賃貸住宅の場合は退去時に原状回復義務があるので、ペットが居るご家庭では内心焦りを感じていると思います。

そこで今回は、原状回復の定義と、ペットに部屋を汚されないための対処法や掃除方法をご紹介いたします。

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原状回復義務とは

原状回復とは、借主が退去する際に借りた時の状態に部屋を戻さなければならない義務です。
しかし、この“戻す”とは今まで暮らしてきた痕跡を消すことではありません。

国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、「賃借人の住居、使用により発生した建物価値の原状のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。

これは、日常生活をおくる上でどうしても付いてしまう壁紙の日焼けや電気やけ、家具家電を設置した際の床や畳のへこみ、ハウスクリーニング代などは対象外になるということです。
しかし、子供やペットが付けてしまった壁や床などの傷・汚れは故意・過失に含まれるため、借主は退去時に修善費用を支払わなければなりません。

ペットに部屋を汚されない対策と掃除のやり方

ペットを飼うと、どうしても部屋が汚れてしまいます。
また、爪によるフローリングの傷や噛跡などはどうしても付いてしまうものです。
退去時の原状回復を少しでも軽減するために、日ごろからペットに部屋を汚されない・傷つけられない対策をする必要があります。
また、糞尿やエサ・水などで汚れてしまった際は、早く掃除することで床や壁紙の変色や変形などを防ぐことができます。

ペットとの共有エリアを限定する

ペットによる床や壁紙の傷や汚れを防ぐ前に、まずはペットと暮らすエリアを限定します。
こうすることで、効率良く対策をすることができる以外に、家中にペットの毛や粗相による被害を広がらないようにすることができます。

フローリングにはカーペットを敷く

犬や猫などの動物にとって、フローリングはケガのリスクを高める危険な環境です。
走ったり飛んだりする時に滑りやすいフローリングは、ペットの骨折や脱臼・ヘルニアなどの原因になってしまうため、カーペットやコルクマットなどを敷くようにしましょう。
こうすることで、ペットのケガを予防できる以外に、フローリングに傷が付くのを防ぐことができます。

入ってほしくない部屋には絶対に入れない

犬は飼い主との主従関係をちゃんと認識させれば、入ってほしくない部屋に入らせないようにしつけることは可能です。
しかし猫は、単独で生きてきた生き物のため主従関係の認識能力がありません。
そのため、しつけることができません。
入ってほしくない部屋は、ドアストッパーなどで絶対にはいられないように対策をほどこしましょう。
また、ペットを抱っこして部屋に入るのも避けます。

汚れたらすぐに掃除する

ペットも生き物ですから、何らかの原因で粗相をすることもあります。
その際は、素早く掃除をすることで、畳や床・壁紙のニオイ残りや変形・脱色を防ぐことができます。

≪畳に粗相をした場合≫

1. 塩や小麦などの粉類を粗相をしたところに撒き、水分を吸わせます
2. 掃除機で1を吸います
3. お湯で粗相をした部分を拭き取り、最後に乾拭きを行います
4. 時間が経っている場合は、タオルなどでしっかり水分を吸収させてから、酢水をスプレーしてドライヤーで乾かします

≪壁紙が糞尿・エサなどで汚れた≫

1. ボウルなどに重曹を入れ、水を少量ずつ加えながらペースト状にしていきます
2. 壁紙の汚れた箇所に塗ります
3. 10程度放置し、剥がします
4. 固く絞った雑巾で拭き取ります
5. 凸凹とした壁紙の場合は、2の後に酢水スプレーをすると、シュワシュワ発泡して汚れを浮かすことができます

まとめ

ペット可の賃貸マンション・アパートは、退去時に莫大な修善費用を請求されることがあります。
そうならないためにも、日ごろからペットとの共同エリアを限定し、効率良く対策をほどこすことで、人間もペットも気持ち良く過ごすことができます。
また、粗相などで汚れた場合は、素早く掃除をすることで変形や脱色・ニオイ残りを防ぐことができます。
ペットと賃貸住宅に暮らしている人は、参考にしてみてくださいね!